結婚式をあげる際に、結婚式場と提携している業者以外にサービスを頼むことを持ち込みといいます。
式場によってはこの外部業者を持ち込むことはもちろん、場合によっては友人や親族の人が作ってくれた、お花や引き出物・写真・映像なども、持ち込みNGとなっている場合があります。
それって違法じゃないの!?式場の本音は・・・!?
持ち込み規制とは?
持ち込み規制に関しては大きく2つにわけられます。
1つめは結婚式場と提携している業者以外の商品・サービス以外の持ち込み禁止
2つめは持ち込み料を払うことで提携業者以外のサービスを使用できるパターン
があります。
ではなぜ、持ち込み規制があるのでしょうか?
・・・まさにここが大人の事情。
結婚式場と提携している業者は、提携する際に協賛金を払い、更に1件あたり30%〜50%の紹介料(中間マージン)を式場に払っているというカラクリがあります。(今や知らない方のほうが少ない・・・?)
しかし持ち込みを自由にしてしまうと、結婚式場の儲けはもちろん少なくなってしまいますし、高い協賛金を払って提携させてもらった業者が、協賛金も払い、中間マージンも払っているのに、挙式件数が少ないと提携業者にも儲けがいかずどんどん手を引いていってしまうのです。
式場によってはプランナーさんに「いかに持ち込み業者を排除するべきか」という教育をしていたりもするのですから、プランナーさんも心苦しいものがあるかと思います。
問題なのは儲けを前提に考えてしまっているということ。仮にも結婚式をするという場所においてお客様のためという部分が薄れていたり検討しているカップルに垣間見えてしまっては元も子もありませんね。
提携業者にお願いするメリットとデメリット
First Filmは映像・写真業者です。
ここからは映像・写真の話を例に裏話を混ぜながら、お話しさせて頂きます。
(1)提携業者にお願いするメリット
よく結婚式場側から言われるのは、「この結婚式場で撮り慣れているカメラマンですから安心です」という部分ですね。
確かにこれは事実です。結婚式場ごとによって、カメラマンの動きはもちろん違いますし、結婚式はプランナーはじめ多くの人たちで成り立っています。その人たちとの連携がうまくできるというのは大きなメリットであると言えます。
(2)提携業者にお願いするデメリット
まず、中間マージンが発生するので通常の業者に頼むより割高になってしまいます。また外部業者と違って競争がなく、結婚式場が選ばれれば自動的に自分たちも選ばれることからクオリティが低い場合もあります。(あくまで傾向です)
さらには春や秋などのハイシーズンで人出が極端に足りない時期時には、実際に提携業者がアルバイトの学生をカメラマンとして派遣している、という例も多くあり、注意が必要です。
そして式場を契約する際に見せてもらうであろう、提携業者が撮影したサンプル写真。
その写真を見て提携業者を気に入ったとしたとしても、当日担当してくれるのはそのサンプル写真を撮影したカメラマンではない場合もあります。
つまり、カメラマンの選択は難しいということです。
結婚式場の建前と本音
いよいよ結婚式場の建前と本音に触れていきましょう。
中間マージンと協賛金をもらっているため、結婚式場及びプランナーは提携業者を守らなければなりません。
プランナーさんは
「提携業者はその式場での撮影に慣れているので、撮り逃すなどのミスがなく安心です。他の式場スタッフとの連携もばっちり。素晴らしい思い出に残る映像や写真が撮れますよ!」
と、必ずお勧めしてくれます。
実際にここまでは本当の話であり、先ほども述べたように会場に何度も出入りしているカメラマンのほうが安心なのはその通りだと思います。
但し、提携業者でも担当のカメラマンがその式場で撮影するのは初めてだったり、経験が少なかったりといったケースももちろんあります。何より経験や慣れでカバーできないほどクオリティに差があるケースもありますので、一概には言えませんが…
しかしながら、「提携業者のほうが、経験豊富なので安心です」という論理や、「外部の業者が入った場合に何か起こった場合に結婚式場側では責任が取れない」というのもわかります。結婚式場側も本当にお客様のことを思ってそう思っている部分が少なからずあるでしょう。
ところが、そう主張していた結婚式場が、それでも持込業者(提携業者以外の業者)にお願いしたいと新郎新婦が言ったときに持ち込み料を要求するのは、なぜでしょうか?
持ち込み料を払えば、仮にその式場に不慣れな外部カメラマンに懇切丁寧に式場の案内をしてくれるのでしょうか?
それとも、仮に何か起こった時に結婚式場側で責任を持ってくれるのでしょうか?
仮にそうだとすれば、持ち込み料は正当な対価であると言えます。
しかし、残念ながらそうではありません。
全て新郎新婦と外部業者の責任です。
では何のための持ち込み料なのでしょうか?
答えは簡単です。
取り損ねた中間マージン、つまり結婚式場の儲けの変わりということです。これが結婚式場の本音、持ち込み料が発生するカラクリです。
でも頑張って頭をひねって考えてみてもやっぱり納得のいかない持ち込み料。しかしここは結婚という一生に一度のハレの舞台。「まぁこれが結婚式価格なら仕方がない」や「文句を言えばバチがあたりそう」といった謎の悪しき習慣にとらわれて心の声を抑えて泣き寝入りしてしまうカップルが多いのです。
持ち込み規制は合法?違法?
ここまで読んで頂いて、結婚式場が持ち込みを禁止したり、持ち込み料を取ったり、いわゆる持ち込み規制をすることが、いかにお客様である新郎新婦の視点に立っていないこと。不透明な話であることがご理解頂けたのではないかと思います。
そうなるとこんな理不尽な話は法律に違反するのではないかと気になる方も多いのではないでしょうか?
結論としては、一方的に消費者である新郎新婦に不利な契約を強いていることから、消費者契約法10条に抵触する可能性があり、消費者センターに相談した場合には、公序良俗に反しているため、持ち込み禁止及び持ち込み料の取り決めは無効になる可能性があるようです。
(参考サイト:http://videomonitor.web.fc2.com/)
また、他の業者が一切参入できないため独占禁止法違反である可能性も高く、この観点からも公序良俗に反しているため、持ち込み禁止及び持ち込み料の取り決めは無効になる可能性もあるようで。
(参考サイト:http://videomonitor.web.fc2.com/)
一方で、個別契約であるため、嫌なら契約を結ばなければ良いという見解もあり、一概に違法とはいえないとの見解もあります。
(参考サイト:http://www.bengo4.com/shohishahigai/b_296785/)
飲食店やカラオケへの飲食物の持ち込みに関して、持ち込み料が一般化していることを例に、違法ではないと主張するケースもあり、法的には現時点ではシロクロついていない問題といえるようですね。
不満があれば消費者センターに相談することが勧められていますが、やはり結婚式という晴れ舞台になかなかそういうことをする方も少ないようで、事例が少ないのが現実。
とはいえ、結婚式の準備の段階で心がざわざわしてしまう、持ち込みや持ち込み料に関する案件はできれば今後、みんなが幸せになる形でなくなって欲しいと思います。
※追記
今年(2016年)に消費者契約法が改正されます。
消費者にとって不利益になることを故意に知らせなかった場合、契約は今まで以上に無効になる可能性が高いです。持ち込み料や持ち込み禁止であることを結婚式場より事前に説明されていないケースなどは、これに当てはまる可能性があります。
持ち込み規制を一切していない結婚式場も少なからずですがあります。
そのような式場は本当にお客様のことを考えている式場が多いので、ぜひ挙式をする際の候補として考えてみてはいかがでしょうか?
以前の記事、ファーストフィルムが自信を持っておすすめする結婚式場13選!では私たちがおすすめする持ち込み可能な結婚式場を紹介しています。
ぜひ、参考にしてみてくださいね!
まとめ
いかがでしたでしょうか?
外部業者のことを例に書きましたが、最初に述べたように親戚友人による手作りのドレス、手作りのプロフィール映像、ブーケなどにまで持ち込み規制をかけている結婚式場もあります。
結婚式場や飲食店と考えると致し方ないと考えてしまう方も多いかと思います。
しかし、例えばゴルフ場でのクラブの持ち込み、新幹線でのビールやお弁当の持ち込み、スキー場へのスキー板の持ち込みなどに規制があったらおかしいと思うはずです。
法的にどうかは置いておいてもお客様のことを無視した抱き合わせ商法を結婚式場の多くが残念ながら展開しています。
どうしても式を挙げたい結婚式場が、持ち込み規制をしている場合には、それとなく「消費者契約法10条や独占禁止法に違反しているから無効になるって聞いたのですが、どうなのでしょうか?」と聞いてみるのも1つの手です。
(参考:http://www.weddingdress-brand.net/price/margin.html)
本当にお客様のことを考えて下さっている結婚式場またはプランナーであれば親身に相談に乗ってくれるはずです。
一生に一度の結婚式ですから、結婚式場と揉めて悪い思い出を作る必要はないと思います。
結婚式場と契約する前に、本当に自分たち新郎新婦のことを考えてくれているか、提携業者のクオリティは大丈夫なのかなど、しっかり考えてみてくださいね。