結婚式で起こりやすいトラブルの1つとして式場とのキャンセル料の問題があります。
これは一説によれば結婚式に関連するトラブルの半数を占めると言われています。
そして特に最近はキャンセル料についてのトラブルが多くなってきているようです。
式場を予約する前に、どうしたらキャンセル料に関わるトラブルを防げるのか、たった1つの回避方法、解決方法をお伝えしたいと思います。
ちなみに消費者庁は、2016年10月20日付で、結婚式契約における
「キャンセル料規定」に関連した新たな和解事例を公表しました。
ご存知ですか?意外と多い結婚式場のキャンセル
結婚式場の仮予約と本予約の違いとは?
仮予約とは、その名のとおり仮の予約のこと。
原則無料で平均して約1週間〜10日の間、式場を無料で抑えることができます。
この期間中はキャンセルしてもキャンセル料を取られることは基本ありません。
いくつかの式場で悩んでいる場合や、本命の式場が空いているかわからない場合には、まずは仮予約をすることをお勧めします。
一方、本予約とは、正式な予約のこと。
結婚式場は本予約をしたお客様のために会場を空けておき、他のお客様からの予約を断ることとなるため、本予約後にキャンセルする場合には、キャンセル料が一般的にはかかります。
また、本予約の際には、内金または手付金として5万〜10万円ほどかかります。予約をキャンセルした場合には、キャンセル料に充当させるケースが一般的です。
仮予約・本契約の際に気をつけるべき、結婚式場との取り決め
(1)「仮予約」の際に気をつけるべき、結婚式場との取り決め
まずは式場に仮予約は本当に無料なのか?キャンセル料がかからないのか?期間はいつまでが仮予約なのか?ということを確認しましょう。
更に、仮予約期間が過ぎた場合に何も連絡をしなかった場合に、予約が消滅するだけなのか、本契約に移行するものなのかもこの際に確認しておきましょう。
そして、複数の結婚式場に仮予約をする場合には、必ず仮予約期間を把握しておくことが必要です。
式場を悩んでいる場合など、複数の仮予約をすることをお勧めしますが、うっかり仮予約期間中のキャンセルを忘れて本契約になってしまい、キャンセルするのにキャンセル料がかかってしまうのは、非常に残念なお話ですので、ぜひとも気をつけていただきたい点です。
(2)「本契約」の際に気をつけるべき、結婚式場との取り決め
どんな形でキャンセル料がかかるのかについて、キチンと説明を受け、契約書に必ず目を通して下さい。
説明がない場合には、こちらから聞く必要があります。
本契約におけるキャンセル料の形式はどんなものがあるのか、後述していきます。
結婚式場の本契約の際のキャンセル料の種類
結婚式場のキャンセル料の種類は大きく分けて2つあります。
(1)内金・手付金がキャンセル料になるケース
先述したように、内金をキャンセル料に充当するケースです。新たな支払が発生しないため、キャンセルした側も諦める傾向があるので、比較的トラブルになりづらいキャンセル料となります。
(2)キャンセル時期に応じてキャンセル料が変わるケース
結婚式が近づくにつれキャンセル料が高くなるケースです。
例えば、4週間前は見積額の20%がキャンセル料となっていたものが、3週間前には40%に、2週間前には60%、1週間前には80%、そして前日には100%になるようなケースもあります。
結婚式が近づいてからのキャンセルは式場側も損害が出る可能性がありますので、キャンセル料の正当性もあります。
しかし結婚式より1ヶ月以上も前からキャンセル料が多額にかかるケースもありますので、注意が必要です。
必ず、本契約の際には、約款や契約書にサインをすることとなると思いますので、しっかりと目を通しましょう。
また、キャンセル料などはトラブルにならないように、結婚式場側からキチンと説明がある場合が多いのですが、もし無い場合にはこちらから質問をして、後々のトラブルを回避する必要があります。
キャンセル料で一番多いトラブルとは?
キャンセル料が不要なキャンセル理由はあるのか?
約款や契約書でキャンセル料が設定されている場合には、式場都合で挙式が行えない場合を除いてキャンセル料がかかってしまうと考えておきましょう。
例えば、新郎新婦ご本人または親族が病気になられて挙式ができない場合。
さらには結婚式場側の対応に不安を感じて結婚式場を変えたい場合などに関しても、明らかに結婚式場側の不手際があった場合を除き、法的にはキャンセル料の支払を免れないことがほとんどです。
もちろん、法的な話はともかく、病気やご不幸の場合には結婚式場側が誠意のある対応をしてくださることもありますが、キャンセルするまでの間にかかってしまった実費分に関しては請求されること一般的であることを理解しておきましょう。
キャンセル料を請求されないケースは、当たり前の話ですが結婚式場の都合で挙式が行えない場合のみです。
具体的には、天災等で結婚式場が使えない、経営難で倒産した、結婚式場側に何等かの不手際があった等です。
2011年の東日本大震災の際には、東北から親戚が来られなくなってしまい、キャンセルを検討したが、キャンセル料がかかると結婚式場から言われたという事例もあり、あの未曾有の震災においても、参列者が来られないのは式場の責任ではなく、新郎新婦側の都合と捉える結婚式場もあるということですから、注意が必要です。
参考:http://www.mwed.jp/ques/9579.html
結婚式をキャンセルではなく延期する場合
キャンセル料についてトラブルが発生してしまったら
キャンセル料のトラブルが起きても新郎新婦側が諦めてしまうケースがほとんどです。
その理由は、弁護士費用などを考えると裁判費用が高額であること、挙式前に誰かと争いごとはしたくないという心理が働くことにあります。
また、明らかに結婚式場側に落ち度があると判断できる場合以外は、法的に争っても勝ち目がないことも挙げられます。
そのため、キャンセル料を無効にできたというケースは非常に稀ですが、3ヶ月も前からキャンセル料が発生するようなケースは消費者保護の観点から無効の可能性となっている事例もあります。
約款や契約書の内容により、個々に判断が違いますので、一括りには言えませんが、納得のいかない場合はまず消費者センター(http://www.kokusen.go.jp/map/)に相談してみることをお勧めします。
場合によってはキャンセル料が無効または減額されるケースもあるようです。
また、事前対策としてはキャンセル保険というものもあります。
万が一親族の病気など、致し方ない理由のキャンセルのために保険で備えることもできます。(http://www.wedding-hoken.com/)
ちなみに・・・本予約をしてしまった場合にはクーリングオフは適用されません。
結婚式の予約は、自宅に訪問されて契約するわけではなく、式場または打ち合わせ場所にいって契約になるため、クーリングオフの適用対象外となってしまうのです。
キャンセル料以外で金銭トラブルになりやすいもの
まとめ
結婚式場との金銭トラブルを回避するたった一つの方法、それは約款または契約書をキチンとチェックするに限ります。
付け加えると、結婚式場の担当者(多くはプランナーさん)から仮予約または本予約の際にキチンとした説明がない場合には、迷わず説明を求めるようにしましょう。
一生に一度の晴れ舞台、キャンセル料をはじめとした金銭トラブルや業者とのトラブルを回避して、素敵な思い出として残る結婚式にしていただけたらと思っています。