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YUKA MISHIRO Videographer & Editor

2019.01.23

婚姻届を出す前に!確認しておくべき婚姻届の書き方と注意する事まとめ

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握り合う男女の手

婚姻届の提出は、結婚記念日となるので「この日だ!」という日を決めている人が多いはず。しかし、婚姻届の提出で万が一内容に不備があった場合、入籍日がずれてしまう可能性があるんです。そんな悲しい事態を防ぐ為に、今回は婚姻届の書き方について記入例を元に詳しくご紹介させて頂きます。

また、婚姻届を提出する際の手順については<婚姻届を提出する時の必要書類と必ず抑えておきたい5つのポイント>をご参考にしてみて下さいね。

届出日・氏名の書き方とよくある質問


(1)届出日

婚姻届を提出する日を記入します。内容に誤りがなければ、届出日=入籍日となります。

土日祝日でも届出は可能ですが、役所の方が確認するのは翌日や週明けとなってしまうので、万が一内容に誤りがあった場合は入籍日がずれてしまう可能性があるので注意が必要です。

 

!よくある質問!

Q:◯◯長殿の欄について

婚姻届をもらったA市で「◯◯市長殿」と書いてあるけど、実際にはB市に提出したいのですがこれって使えますか?

 

A:使えます。◯◯市長殿の箇所を二重線を引き訂正印を押して、提出する市区町村を記入し提出すれば問題ありません。

また、この場合は訂正しなくても役所の方が訂正してくれます。

 

(2)氏名

婚姻届の一部


旧姓で記入します。戸籍で旧字体を使用している人は、旧字体で記入します。

!注意点!

生年月日の欄は、西暦ではなく「元号(昭和・平成)」で記入します。「S」や「H」と略して書いてはいけません。

住所の書き方と注意点

雲で出来た家


(1)住所

婚姻届の一部

住民票に記載されている住所と世帯主を記入します。

 

!注意点!

住所は住民票と全く同じ書き方をしなければなりません。

例えば、1丁目2番地を→1ー2と省略できませんのでご注意を。

 

(2)婚姻届では住所変更はできません

結婚を機に、新居に引っ越すなど住所変更がある場合は別途で住民票移動の手続きが必要になります。

婚姻届の提出と合わせて手続きをする場合は

 

1、以前の住所の役所に転出届を提出

2、転出証明書を受け取る

3、2を持って婚姻届と合わせて転入届を提出する

 

という流れになります。婚姻届と同時に転入届ができるので、この場合は婚姻届の住所欄は新住所でもかまいません。

本籍の書き方と注意点

メガネの女性

(1)本籍

婚姻届の一部


結婚前の本籍地の住所を記入します。本籍地とは、自分の戸籍を保管している場所の事。

わからない場合は、現在住所のある役所で住民票を請求する際に本籍地も記載してもらえます。

筆頭者の氏名の欄には、戸籍謄本(または戸籍抄本)の最初に記載されている方の氏名を記入します。

 

※外国籍の方は、国籍のみを記入します。

 

(2)父母の氏名と続柄

婚姻届の一部


実の父母の名前を記入します。基本的には母の姓は書かず、離婚している場合や亡くなっている場合は、空欄にせずに氏名を記入します

!注意点!

続き柄は、「長男・二男・三男」「長女・二女・三女」と次男・次女の場合は「次」ではなく「2」「二」「弐」と記入しなければなりません。

(3)婚姻後の夫婦の氏と新しい本籍

婚姻届の一部


・結婚後の夫婦の氏

どちらの苗字を名乗るのか、チェックを入れます。選んだ氏が新戸籍の筆頭者となります。

・新しい本籍

新しい本籍は、日本国内であればどこでも選べます。一般的には、どちらかの実家や新居の住所にするカップルが多いようですが、中には二人の思い出の場所を本籍地にするカップルも最近では多いようです。しかし、後々戸籍謄本(戸籍抄本)が必要になった場合、遠方だと不便なのでその点も頭に入れて決めましょう。

※本籍は、「転籍届」を提出すれば後で変更する事も可能です。

!注意!

・離婚や分籍などで夫または妻が既に戸籍筆頭者になっている人の氏を、「結婚後の夫婦の氏」として選んでその戸籍に入る場合は、新しい本籍の欄は記入せず空白のままで構いません。

・連れ子がいる場合は、「養子縁組」または「入籍」の手続きが必要になる為、確認が必要です。

同居を始めたときと、夫婦の職業の書き方

カップルの後ろ姿


(1)同居を始めたとき

婚姻届の一部


同居を始めた時、もしくは結婚式を挙げた日、どちらか早い方を書きます。どちらもまだの場合は空欄にします。

 

(2)初婚・再婚の別

婚姻届の一部


初婚か再婚か、どちらかにチェックを入れます。再婚の場合、死別か離別かにもチェックを入れ、その日付も記入します。

(3)同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事と夫妻の職業

婚姻届の一部


同居を始める前の仕事を6つの項目からあてはまるものにチェックを入れます。

結婚前は一人暮らしだった場合は自分の職業に当てはまるものにチェックを入れ、家族と同居していた場合は、その世帯主の職業に当てはまるものにチェックを入れます。

夫妻の職業の欄は、国勢調査が行われる4月1日〜翌年3月31日までに提出する場合のみ記入します。国勢調査は5年に一度行われます。

その他の欄に書く事って?

子供のカップル

(1)その他

婚姻届の一部


基本的には空欄です。未成年者が届け出る場合、ここに父母がこの結婚に同意している旨を書いてもらうと、別途に同意書を書いてもらう必要がなくなります。

 

(2)未成年者の婚姻について

男性は満18歳以上、女性は満16歳以上で結婚できますが、20歳未満の未成年の場合は両親の同意が必要になります。

この同意に関しては、基本的には未成年者の両親二人の同意が必要ですが、両親の一方が死亡していたり、反対している場合は、どちらか一方の同意でも良いことになっています。

 

親の同意については、特に指定された用紙はなく、普通の白紙の用紙に「署名・押印」して、結婚に同意する旨を文書に書いてもらい婚姻届と合わせて提出するか、上記のように婚姻届の「その他」の欄に記入してもらうか2通りの方法があります。

 

参照元:http://tt110.net/04kekkon/E-konin-todoke.htm

署名押印・証人の書き方

熟年夫婦


(1)届出人署名押印

婚姻届の一部


旧姓でそれぞれ本人が、署名・押印をします。

印鑑は、シャチハタやゴム印でなければ実印でなくてもOKです。

(2)証人

婚姻届の一部


成人(20歳以上)の証人2人に、氏名・住所・本籍地・生年月日を署名してもらい押印してもらいます。

!ポイント!

証人欄の右に、証人が押した印鑑と同じもので捨印を押してもらっておくと、誤りがあった際に役所で訂正してもらう事ができます。

書き間違えてしまった時の修正方法

驚くメガネの女性

 


(1)方法

書き間違えてしまった場合は、二重線を引いてその欄内の余白に正しい内容を記入します。そして欄外の左側に、届出印と同じ印鑑で押印します。

大抵の場合は、この方法で大丈夫ですが役所によっては違う場合もあるので役所の方の指示に従いましょう。

 

(2)証人欄を間違えてしまった場合

証人欄も上記の方法と同様の手順で訂正します。【6】-(2)でも述べたように、署名をしてもらう際に捨印を、それぞれ証人の二人から押してもらっておけば、役所に提出した際、間違いを指摘されても、その場で訂正する事が可能です。

まとめ

いかがでしたでしょうか?書き方がわかっていても、いざ婚姻届を書いてみると緊張のあまり間違えだらけでぐちゃぐちゃになってしまった…なんて体験談もありました。

安心なのは、婚姻届を貰う際にあらかじめ2〜3枚余分にもらい更に下書きをして、内容に不備がないか提出する役所で事前に確認してもらう事です。

一度で婚姻届が受理されるよう、事前確認をしっかりとして最高の入籍日を迎えましょう。

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